「戦後責任を問う・関釜裁判を支援する会」編
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関釜裁判とは、どのような裁判でしょうか?

正式名称

釜山従軍慰安婦・女子勤労挺身隊公式謝罪等請求訴訟「関釜裁判」

請求の
法的根拠

日本国憲法前文(道義的国家たるべき義務)、大日本帝国憲法27条(国家の損失補償責任)、女子挺身勤労令、国家賠償法(立法不作為)国民勤労報国令

 

関釜裁判の流れ

1992年

韓国釜山市などの元日本軍「慰安婦」と元女子勤労挺身隊の計10人が、日本国の公式謝罪と賠償を求めて山口地裁下関支部に1992年12月以来3次にわたり提訴しました。
(1次)92.12.2  (2次)93.12.1 (3次)94.3.14

そして、6年後

98年4月24日、「慰安婦」原告に一部勝利判決を得ました!(下関判決)
この判決は元「慰安婦」被害者に対する戦後の国の立法不作為を認める画期的判決です。

しかし、3年後

2001年3月29日、広島高裁は元慰安婦原告に対して「逆転敗訴」・元挺身隊原告に対して「全面棄却」の判決を出しました。
4月12日に最高裁に上告しました。

2003年

2003年3月25日、最高裁判所(第3小法廷)は控訴棄却。原告は敗訴確定しました。

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